歯列矯正の医療費控除で対象になる費用・ならない費用
歯列矯正で医療費控除を受けようと思った時「どこまでの費用が対象になるの?」と迷宮入りしていませんか?
私も確定申告をする前は「抜歯代は対象?」「毎月の調整料は?」「交通費も申請できるの?」と何もわからず、一つひとつ役所に聞いたり調べました。
結論からお伝えすると、歯列矯正の治療を目的として支払った費用であれば、ほとんど費用が医療費控除の対象になります!意外ですよね!
一方で美容目的とか、治療とはあまり関係のない費用は対象外です。
医療費控除は申請しなければ受けられない制度です。よくわからないしめんどくせーと思ってやらないと非ジョーに勿体ない。今はマイナンバーカードがあればスマホで完結するのでパパっと申請しちゃいましょう!
ここでは、私が実際に歯列矯正を経験した中で調べた内容や、確定申告で申請した内容をもとに、対象になる費用とならない費用を詳しく解説しようと思います。
医療費控除の対象になる費用
歯列矯正の治療に使ったお金は、基本的に医療費控除の対象になります。
医療費控除は「病気や身体の機能を改善するために必要な医療費」を対象とした制度です。つまり歯医者さんが治療として必要と判断した歯列矯正であれば、治療に直接関係する費用を申告できます。
対象となる代表的な費用は次のとおりです。
ワイヤー矯正・マウスピース矯正の治療費
ワイヤー矯正、マウスピース矯正(インビザラインなど)に関係なく、治療目的であれば装置代は医療費控除の対象です。
私も表側ワイヤー矯正を選択し、矯正装置代として1,012,000円を支払いました。この辺は当然医療費控除の対象になるでしょう。
精密検査・レントゲン・診断料
矯正治療を始める前には、歯型の採取やレントゲン撮影、CT撮影、口腔内写真の撮影など、とにかくめちゃくちゃ検査を行います。
これらは治療計画を立てるための重要な検査なので、精密検査費や診断料も医療費控除の対象です。
私の場合も、精密検査費77,000円を申告しました。検査だけでもかなり高額ですよね。

抜歯費用
矯正治療のために小臼歯や親知らずを抜歯した場合、その費用も対象になります。
私は、
- 小臼歯4本
- 親知らず4本
合計8本を抜歯しました。
抜歯費用59,330円も、矯正治療に必要な医療費として申告しています。

毎月の調整料
矯正治療では、月に1回程度通院し、ワイヤーの調整や装置の確認を行います。
この毎月の調整料や再診料も、治療の一環として医療費控除の対象になります。
治療期間が2〜3年続く場合は調整料も大きな金額になるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
ちなみに私が通院しているクリニックでは調整料金が総額に含まれているので、受診のたびに費用は掛からないプランです。
保定装置(リテーナー)
矯正装置を外した後は、歯並びの後戻りを防ぐために保定装置(リテーナー)を装着します。
保定期間も矯正治療の一部と考えられるため、リテーナーの作製費用も医療費控除の対象になります。
「矯正が終わったから対象外」と思われがちですが、保定まで含めて治療と考えることが大切です。
公共交通機関の通院交通費
歯科医院へ通院するために利用した、
- 電車
- バス
などの公共交通機関の交通費も、実は医療費控除の対象です。
私は毎回スマートフォンのメモアプリに、
- 通院日
- 利用区間
- 運賃
を記録していました。
領収書がなくても申告できますが、後から説明できるよう記録を残しておくことをおすすめします。
交通費まで申請できるなんて驚きました!
医療費控除の対象にならない費用
一方で、歯列矯正に関係すると思われる費用でも、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
治療とは直接関係のない費用や、美容目的は対象外になります。
代表的な例だと、
審美目的のみの歯列矯正
見た目を整えることだけを目的とした矯正治療は医療費控除の対象外になる可能性があります。最近だと、ホワイトニングとかですね。
一方で、噛み合わせや食事のしにくさ改善など治療目的であれば、大人の歯列矯正でも対象となるケースがあります。
デンタルローンの利息・手数料
デンタルローンや院内分割を利用しても、治療費そのものは医療費控除の対象ですがローン会社へ支払う利息や分割手数料は対象外でした。
私も院内分割を利用しましたが、あくまでも対象となるのは矯正治療費の元本のみ。
自家用車のガソリン代・駐車場代
車で通院した場合でも、
- ガソリン代
- 高速道路料金
- 駐車場代
は医療費控除の対象になりません。バス電車がOKならいけそうですがね~。ちなみにタクシーも非対象でした。公共交通機関を利用した場合のみ交通費として申告できます。
歯ブラシやケア用品
矯正中は、
- 電動歯ブラシ
- ジェットウォッシャー
- デンタルフロス
- マウスウォッシュ
- 歯磨き粉
などを購入する方も多いと思います。
私も矯正を始めてから口腔ケア用品を数多く購入しましたが、これらは日用品と考えられるため医療費控除の対象外でした。
医療費控除を受けるために準備しておくこと
医療費控除をスムーズに受けるためには、治療が始まった時点から準備しておくことが重要です。
私は矯正開始と同時に、医療費控除専用のクリアファイルを用意し、
- 契約書
- 領収書
- 診療明細書
- 抜歯費用の領収書
を発行されるたびに一切捨てずにフォルダ分けして保存していました。
また、通院するたびに交通費もスマートフォンへ記録していたため確定申告の際に慌てることはありませんでした。

こんな感じでメモしておくといいですよ。健康保険組合から送られてく「医療費通知」も保管しておくと便利です。
医療費通知は確定申告時の確認資料として活用できますが、通知に記載されていない自由診療の費用がある場合は、領収書をもとに医療費控除の明細書へ記入する必要があります。
歯列矯正は数年にわたる治療になることも多く、領収書の枚数も増えていきます。
「あとでまとめて整理しよう」と思うと心が折れるので、治療開始と同時に保管方法を決めておくのがおすすめです。
対象となる費用を正しく申告すれば、医療費控除によって治療費の負担を軽減できます。
申告漏れを防ぐためにも、領収書や医療費通知、交通費の記録は大切に保管しておきましょう!

